1954-12-03 第20回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
という趣旨でありますが、われわれのように選挙によつて公職にある者は、これは公職候補者となろうとする者という解釈になるのだとお話を聞いているのでありますが、これはやはり、そういうことで問題を起すといけないから、そういう趣旨ならば、百九十九条の二の第二項のみなす規定の次に、三項にもう一つみなす規定を置いて、選挙によつて選任された公職にある者は公職の候補者となろうとする者とみなすという規定を置いておかないと
という趣旨でありますが、われわれのように選挙によつて公職にある者は、これは公職候補者となろうとする者という解釈になるのだとお話を聞いているのでありますが、これはやはり、そういうことで問題を起すといけないから、そういう趣旨ならば、百九十九条の二の第二項のみなす規定の次に、三項にもう一つみなす規定を置いて、選挙によつて選任された公職にある者は公職の候補者となろうとする者とみなすという規定を置いておかないと
これは抽籖によつて選任されるのであります。そういうことを考えますが、何らかの方法のもとに合議制にする、それが一定の条件のもとに参審制にされるということも私は異存がないのでありますが、一審を強化するということによつて、控審訴は続審とする。そうして上告裁判所を設けて、この上告裁判所は全国に一つとして、これを各高等裁判所所在地に支部を設けるということはしないで、そこで一切の法律問題を取扱う。
即ち第一は、市町村農業委員会の改正でありまして、その一は、選挙による委員の定数が、現在十五人となつておりますのを、十人から十五人の範囲内で市町村条例で定めることとし、同時に選挙方法を簡素化し、その二は、選任による委員を必ず置かなければならないこととし、その数は選挙による委員の実数の三分の一以内とし、農業協同組合、又は農業共済組合の推薦したその理事及び市町村議会の推薦した学識経験者を五人を限つて選任しなければならないこととし
えたのでありますが、その理由といたしましては、現実に現段階の選挙によるという法律の下におきますところの全国の役員の選挙の状態を見まするというと、例えば全国機関におきまして、全販、全購というようなその他の協同組合、それから各県におきますところの連合会の姿、それからもう一歩行きまして町村段階におきますところの協同組合の理事、監事の選挙の状態を見て行きますというと、その大部分というものは一応選考委員によつて選任
現行法によりますと、たとえば第五条の②に「委員は、警察職員又は官公庁における職業的公務員(昭和二十年九月二日以後において公選され又は公選若しくは国会、その両院若しくはその一院又は地方議会の選挙若しくは議決によつて選任された者を除く。)の前歴のない者の中から、両議院の同意を経て、内閣総理大臣が、これを任命する。」というふうになつておる。
理事、監事それぞれ組合員の投票によつて選任される建前でございますので、そのリコールの請求の結果といたしまして、これの解任の手続といたしまして、組合員の投票に更に付する、こう規定したわけであります。 次に組合のもう一つの機関といたしましては、総会の制度が規定されております。この点は第三十条に規定をいたしております。
第二項におきましては、所有権と借地権とを同時に持つておる組合員につきましては、それぞれ借地権者ないし所有権者としての議決によつて選任あるいは議決事項が決定される事項におきましては、所有権、借地権それぞれ一個につきまして、一個の議決権を有する建前を明らかにしております。三項におきましては、組合員の書面による権利の行使あるいは代理人による権利の行使につきまして、それぞれ規定をいたしたのであります。
すなわち何十人か吉田さんのこしらえた、ぼんくらというのもおかしいが、国務大臣を任命するよりも、国会の同意を得るだけ、国家公安委員会は慎重な手締をとつて選任されておるのであります。国民の代表である国会の同意を得て選任することだけ、何百人か、何十人か知らないが、吉田内閣成立以来の普通の大臣よりも、ずつと慎重な手続をとつて選任されておる。
○春日委員 最初にお伺いをいたしたいと思いますが、今次のこの一連の改正法律案は、その基準となすところのものが、かの税制調査会の答申書に依存するところが多いと思いますが、この税制調査会なるものは、一体いかなる基準によつて選任をされたものであるか、またその持つておるところの身分権限というようなものは、どのように規定されておつたものであるか、さらにまたこの調査会が任命されてから、その答申を提出されたまでにおける
のみならずそういうことは長く続くわけでもございませんで、特にこの会頭は議員総会の選挙等によつて選任されるわけになつておりますので、十分そういう弊害は除去できると考えておるわけであります。
それから保証協会の運営は大体一会員一票ということで、総会の議決によつて選任をした役員で運営をして行くという建前をとつております。その役員のうち半数以内であれば、政府なり或いは都道府県が推薦をした役員が置き得るという建前になつております。そうしてこの所管は農林大臣と大蔵大臣との所管ということに相成つております。
吉田内閣のごとく、同一の政党の政権が比較的長く続く場合にあいては、公安監理委員も次第に同一内閣によつて選任された者に片寄つて行く傾向を持つのであります。これに厳正な監視を求めることは困難である。
すると否とは当該公安委員会の考えによるのだから、丁度拘留中の者を釈放する場合に裁判所が検事の意見を聞くと同じように意見を聞くだけならば、検事の意見と裁判所の意見が違つても裁判所は断行ができるし、現にやつているのだから、この程度のことぐらいは言わないと、政府の御提案を真こうから反対するだけであるというような趣旨から妥協したのでありまするから、甚だ私どもの本心的には、これは全く当該公安委員会の意思によつて選任
即ち往年市町村長がその議会によつて選任された場合に、自己の保身のため或いは地位確保のため、右顧左眄、幾多の弊害を釀したことを想起すれば、今私が百万言を費やして説明するよりも、皆さんが、衆議院の修正が民主政治に対して如何に強力な破壞力を持つ時限爆彈を包蔵しておるかということに気が付かれるであろうと思うのであります。
○岡本愛祐君 いや、私のお尋ねしたのは二点あつて、選任という意味はどういうことであろうか、任命の一種ではないかということが一つ。それからもう一つは、特別区の議会が都知事の同意を得てこれを選任するのだから、イニシアチヴをとるのは選任するほうにある、都知事のほうは同意するに過ぎない、こういうふうに思うのですが、これはどうかというのです。
従つて国民の直接に選挙した者が公務員を選任したり又はこれを罷免するということをすべて排除するものではなくして、如何なる公務員を具体的に国民が選挙するかということはそれぞれの法律で定むべきことでありますから、特別区の長を都知事又は区議会によつて選任させるということになりましても違憲の問題は起らないと思うのであります。
即ち間接選挙によつて選任するということをきめたのでありますが、それについての岡野長官の御意見を一つ承わりたいと思います。衆議院の修正案に対してどのようにお考えになつておるか。
○政府委員(関之君) これは前の御説明を繰返すことになりまするが、十二条によつて選任されました代理人のなし得る行為は、十三条の規定で、これは弁明の期日に出頭して、当該団体の名において事実及び証拠について意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる、第十六条二項の調書について意見を述べること、第十七条の謄本の交付、この三つのことが代理人はなし得る、かようなことになつているのであります。(笑声)
第二章は経営委員会に関する規定でありまして、公社の業務の運営に関する重要事項を決定する機関として経営委員会を置き、その構成は、両議院の同意を得て内閣が任命する非常勤の委員三人と、職務上当然就任する特別委員たる総裁、副総裁二人の合計五人とし、委員長は委員の互選によつて選任されることとなつております。なお委員は無報酬で、その任期は四年であります。
また一部事務組合にいたしましても、財産区にいたしましても、これは自治団体であり、あるいは自治区と申してもいいでありましようが、その選任の方法は、組合の議会で選んでいるわけでありまして、これは特別区につきましても、そういう各種の制限を受けた制限自治区でございまするから、その長の選任の方法を直接選挙による必要はない、都区一体の行政の関係から、できるだけ合理的な方式によつて選任することが望ましい、こういう